就労継続支援A・B型事業所と就労移行支援事業所の違い

就労継続支援A型事業所とB型事業所の違い

WEAVE(ウィーブ)は障害者総合支援法に基づく就労継続支援A型事業所です。

雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者について、一般就労に向けて支援する所です。

就労継続支援事業は、就労継続支援A型事業所と就労継続支援B型事業所の2つに分けられています。 2つの違いは「雇用契約の有無」になります。

就労継続支援A型は一般企業での就労は難しいが、事業所内では無理なく働く事が可能な方
就労継続支援B型は一般企業での就職が難しく、事業所内での作業も困難な方という一定の
目安があります。

WEAVE(ウィーブ)では障がいのある方の働きたいという意思を尊重し、一般就労と併せて、自立した生活を送れるよう支援いたします。

別表1

就労継続支援A型 就労継続支援B型
雇用形態 雇用契約を結び
給料をもらい利用
雇用契約を結ばず
工賃をもらい利用
賃金 時給(当社)750円 ※1 就労継続支援B型事業所のみ ※2
(月平均工賃 18,958円)
雇用保険 適用対象 ※3 適用外

※1 北海道の最低賃金 748円(平成26年10月18日)
※2 北海道保健福祉部福祉局調べ、平成24年度発表資料・速報値
※3 31日以上の雇用見込み、20時間/1W等の条件が必要

就労継続支援A型事業所と就労移行支援事業所の違い

就労移行支援事業所には利用期限があり(標準期間24か月以内)、就労継続支援事業所A型には利用期限がありません。

就労移行支援事業所は、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、就労後の職場定着の支援をする所です。
就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や、就労に関する相談や支援を行うサービスをします。

WEAVE(ウィーブ)は、就労移行支援事業所ではなく、就労継続支援A型事業所です。

別表2

就労継続支援A型 就労移行支援
雇用形態 雇用契約を結び
給料をもらい利用
雇用契約を結ばず
工賃をもらい利用
利用期限 利用の期限なし 標準期間24か月以内 ※例外あり
賃金 時給748円
(最低賃金、社会保障あり)
ひとり当たり原則
月換算13,586円(賃金はB型に準ずる)

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